狛江市総合型スポーツ・文化クラブ規約

(名称及事務所)
第1条 この団体は、狛江市総合型スポーツ・文化クラブ(以下「クラブ」という。)と称し、その愛称を「狛○(こまわ)くらぶ」とし、事務所を狛江市民総合体育館内に置く。

(基本理念)
第2条 このクラブは、子どもから高齢者までが、楽しく、気軽にスポーツ・文化活動を楽しめ、クラブが地域のコミュニティーの拠点となることを目指します。会員みんなで協力、創造することによりクラブが地域の「ひと」や「まち」を元気で活力ある地域コミュニティーづくりに寄与することを基本理念とする。

(活動)

第3条 このクラブは、基本理念を達成するため、次の活動を行う。
 (1)スポーツ・文化活動
 (2)会員相互の親睦を深める活動
 (3)その他クラブの基本理念を達成するための活動

(会員)
第4条 このクラブの会員は、クラブの基本理念に賛同する、原則として狛江市に在住、在勤、在学する市民をもって組織する。

(役員)
第5条 クラブには、次の役員を置く。
  (1)会長         1名
  (2)副会長        若干名
  (3)マネージャー     1名
  (4)理事         20名以内
  (5)会計         2名
  (6)監査         2名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、総会において選任する。

(職務)
第6条 会長は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 マネージャーは、クラブ運営のマネージメントを行う。
4 理事は、このクラブの基本理念に基づき、活動を執行する。
5 会計は、クラブの会計を経理する。
6 監査は、クラブの会計及び財産を監査する。

(会費及び会計)
第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 クラブの会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会員の責務)
第8条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び管理者並びに指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとする。
2 前項の規定に従わず盗難、傷害等の事故が発生した場合には、クラブ及び指導者は一切の損害賠償の責務を負わないものとする。

(総会)
第9条 このクラブの総会は、年1回とする。ただし、必要な都度、臨時に総会を開くことができる。
2 総会は、会員の過半数以上の出席で成立する。

(雑則)
第10条 この会則の定めのないもののほか、本クラブの運営に関し、必要な事項は会長が決定する。
2 この会則の改正は、会員の過半数以上の出席する総会において決する。

付 則

1 この規約は、このクラブ設立の日から施行する。
2 このクラブの入会金及び年会費(クラブ運営費)は、次の額とする。
(1) 入会金  1,000円
(2) 年会費  1,000円

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